2008年4月21日

立川テント村・自衛隊官舎ビラまき弾圧 最高裁の上告棄却=有罪判決を弾劾しサミット粉砕決戦へ

週刊『前進』06頁(2340号6面2)(2008/04/21)

立川テント村・自衛隊官舎ビラまき弾圧
 最高裁の上告棄却=有罪判決を弾劾しサミット粉砕決戦へ

 4月11日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は、立川テント村のメンバーが行った自衛隊官舎への反戦ビラ配布を「住居侵入」として、3人の被告に有罪判決を下した。一連のビラまき弾圧で下級審が動揺し、「無罪」「有罪」と判断が分かれていることに対して、最高裁が「すべて有罪にしろ」と命じているのだ。
 判決の影響はすぐに現場に現れた。判決直後の4月15日、富山大学では「授業時間でなくてもビラまきは授業妨害だ。学内者だろうが関係ない。立川テント村の判決が出ただろう」と言って、富山大当局が学生たちを学外にたたき出し、1人の学生を「建造物侵入」で逮捕させたのだ。これが最高裁判決の狙いだ。
 ふざけるな! 「司法が警察権力の横暴を抑制する」というブルジョア民主主義の装いを、最高裁自らが投げ捨てたのである。彼らは、表現の自由=ビラ配布の自由を認めるだけで、帝国主義の階級支配が崩れるという危機感にさいなまれているのだ。これは「資本主義国家はもはやぶっつぶすしかない」「労働者と団結して革命やろう」という訴えが、ますます青年労働者学生の心をつかんでいることの結果だ。
 最高裁判決をぶっ飛ばし、街頭で、職場で、キャンパスで、住宅で、革命的なビラを徹底的に配布しよう。労働者・学生の団結をさらに広げよう。それが最高裁判決に対する回答である。
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 本件一審判決では、ビラ配布は「正当な」行為であり、居住者や管理権者らの権利侵害も軽微であり、また、ビラ配布に刑事罰を適用することは「表現の自由」を侵害しかねないとして無罪となった経緯がある。ところが東京高裁・中川武隆裁判長は「立ち入った場所は住居ではなく『人の看守する邸宅』だから、看守者(陸自東立川駐屯地業務隊長等)の意志に反することは明らか。法益の侵害も軽微ではない」と逆転有罪とした。
 最高裁判決は、高裁判決を踏襲し、ビラ配布の手段が「侵入」という違法行為だから有罪としたのであって、表現の自由を侵害するものではないと弁明している。さらに、玄関のドアや集合ポストにビラを投げいれる行為は「他人の権利を不当に害する」とか「そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するもの」と強弁している。
 ふざけるな! 労働者人民は、ビラ配布への弾圧に怒りをもつ人がいても、「他人の権利を不当に害する」とか「私生活の平穏を侵害」などとは誰も思わない。最高裁は「住民」の利益ではなく、管理者(自衛隊)の意志、すなわち国の意志を守るために、表現の自由を真っ向から否定したのだ。「私生活の平穏を侵害する」なる言いぐさは、反動判決のイチジクの葉にすらならない。
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 法政大学に引き寄せて考えれば、大学当局の意志に反する者はすべて「建造物侵入」で弾圧して構わないとのお墨付きを与えたことになる。
 法政大学では、06年以来45人の学生が「建造物侵入」などで逮捕され、3人が起訴された。しかし、学生たちは弾圧を団結拡大の糧に転化して闘いぬいている。7月帝国主義強盗サミット粉砕・全国学生ゼネストへ猛然と前進している。
 青年労働者は、職場で街頭で「労働運動の力で革命やろう」と訴え、闘っている。3・16渋谷デモを頂点に、青年労働者・学生の闘いが弾圧を団結拡大の糧として闘っている現実に追いつめられ、「ビラ配布は有罪」の判決を下したのだ。こんな最高裁判決などえじきにし、7月サミット粉砕、11月労働者集会に攻め上ろう!