2009年7月13日

国労臨大闘争弾圧粉砕 7・17一日行動へ

週刊『前進』06頁(2399号3面1)(2009/07/13)

国労5・27臨大闘争弾圧粉砕 7・17一日行動へ
 7・3公判
 法廷を圧した最終弁論
 被告の無罪は完全に明らか

 7月3日、国労5・27臨大闘争弾圧裁判の第112回公判が東京地裁刑事第10部(植村稔裁判長)で開かれ、前回に続き弁護団が最終弁論に立った。被告の無実を全面的に明らかにした弁論は、法廷を圧した。
 この弾圧は、鉄建公団訴訟を起こした国労闘争団員を査問にかけることが決定された02年5月27日の国労臨時大会に際し、国労本部の方針を弾劾するビラまき・説得活動に立った国労組合員と支援の闘いが「暴力行為」に仕立て上げられ、組合員らが国労本部によって警察に売り渡されたものだ。被告たちには、法大学生運動への弾圧にも発動された暴力行為等処罰法が適用された。
 暴処法は、「多衆の威力」を示しての「暴行」を、刑法の暴行罪より重く処罰すると定めている。暴処法は、労働者人民の団結に基づく闘いを犯罪視する、団結破壊法というべき悪法だ。
 最終弁論に立った弁護団はまず、この事件において、被告たちの行為は暴処法にいう「多衆の威力を示す」ものになんら該当しないことを明らかにした。
 5・27臨大当日、被告たちは国労本部役員らが宿泊するホテル前で抗議のビラまき・説得活動を展開した。これに対して国労本部派は、3列縦隊を組み、ビラをまこうとしていた被告たちを押しのけて、大会会場に向かう貸切バスに乗り込んだ。東京地本執行委員だった日本共産党・革同所属の江田雄二などは、被告たちに「そこをどきなよ、お前」と罵声(ばせい)を浴びせてさえいる。その状況は、およそ被告たちが国労本部派に対して「多衆の威力を示した」などとは言えないものだ。
 続いて弁護団は、検察官が被告による国労本部派への「暴行」として描き出しているそれぞれの行為が、なんら立証されていないことをつぶさに暴き出した。「被害者」と称する国労本部派組合員の証言は、国労共闘の被告たちへの敵意に基づくものであり、各証人の言い分が公判のたびごとにくるくる変わるなどして、まったく信用できない。またそれは、検察側が「証拠」として提出したビデオの映像とも符合しない。弁護団はこうした「被害者」証言の矛盾点を逐一指摘して、検察官の主張は何ひとつ立証されていないから被告は無罪だと強調した。
 さらに弁護団は、検察官が言う「共謀」についても、その立証が完全に破綻していることを突き出した。
 この弾圧で、国鉄闘争支援者の向山和光被告は、実行行為とされることを何ひとつ行っていないにもかかわらず、「共謀」だけを理由に起訴された。だが、検察側は「共謀」の事実をまったく立証できず、「向山被告は中核派の幹部」として「国労共闘の被告たちを指揮・指導し」「本件大会阻止工作を実行させた」などという、証拠に基づかない憶測を並べることしかできなかった。
 判例や学説を踏まえつつ展開された弁護団の弁論は、説得力に満ち、検察官と裁判官を完全に圧倒した。
 また弁護団は、本件は暴力行為だからいかなる正当性もないと言い張る検察官の論告に真っ向から反論し、被告たちによってなされた有形力の行使にはなんら違法性がないと論陣を張った。
 結論として弁護団は、「被告人らの行為は、労働者の正義と団結の発現であり、国労組合員としての百パーセント正当な行為である」「本件は公訴棄却もしくは被告人全員に無罪を言い渡すほかない」と宣言した。
 弁護団の最終弁論は、階級的原則に立ちきって裁判闘争を闘うあり方を徹底的に貫くものだった。被告団と傍聴者は、胸のすくような弁護団の最終弁論を聞き、この弾圧は必ず粉砕できるという確信を固めた。