2009年12月 7日

1500点の押収物を奪還! 前進社不当捜索

週刊『前進』08頁(2419号7面3)(2009/12/07)

1500点の押収物を奪還!
 前進社不当捜索を許さない

 10月23日に警視庁が強行した前進社への不当捜索時に「公安条例違反」容疑で強奪した約1500点の押収物すべてについて、12月1日に還付をかちとった。
 警視庁公安1課は、前進社から大量のフロッピーディスク、MO、CD、DVD、USBメモリーなどのあらゆる記録媒体を、立会人の内容確認も拒み、抗議すれば片っ端から排除して強奪していった。そのために、通常の2倍の機動隊員を動員して、暴力的で違法な押収を強行した。
 警視庁による無法な捜索・押収に対して、革共同はただちに10月28日に準抗告をたたきつけ、霞が関で「無法・不当な捜索・押収を許すな」と訴えた。ところが許せないことに、11月11日、東京地裁刑事21部(半田靖史裁判長)は準抗告を棄却した。他方、マイク・トラメガ・全学連旗・のぼりの押収は違法とした。しかし、こんな反動決定に屈する革共同ではない。11月17日、準抗告棄却決定に対して特別抗告をたたきつけた。
 第一に、「公安条例違反」容疑自身がデッチあげだ。10・16法大解放闘争で法大当局に怒りの声を上げたことが「無届け集会」にあたり、公安条例違反だというのだ。しかも、こんなデッチあげ容疑を口実に前進社を家宅捜索することは絶対に許されない。同容疑で逮捕された法大生ら2学生は、起訴を粉砕して奪還をかちとった。
 第二に、「(本多)著作選」「写真ファイル」「060615法政大」などのタイトルのついたCDやDVD、フロッピーディスクやメモリーなどの記録媒体1223点を、中身を確認することもせずに、文字どおり手当たり次第に無差別に強奪した。こんな無差別・網羅的な押収は断じて許されない。押収品目録では「フロッピーディスク127枚」「MO94枚」「DVD—RAM33枚」などと記載されているが、これでは押収物の特定もできない。これが強奪でなくて何なのか。
 警視庁公安部は、革共同に対する情報収集や、『前進』『共産主義者』の発行の妨害を狙い、記録媒体を集中的に押収したのだ。11・1労働者集会つぶしのために機関紙・誌の発刊停止を狙ったのだ。こんな破防法型弾圧は断じて許せない。
 われわれはこの大弾圧を打ち破って『前進』を断固発行し、、11・1労働者集会の歴史的成功をかちとり、さらにデジタル版『本多延嘉著作選』の刊行を実現した。
 われわれの激しい怒りに追い詰められた警視庁公安部は、押収物をすべて還付せざるを得なかったのだ。
 しかし、押収物を返還したからといって、われわれの怒りはおさまらない。今回の警視庁公安による、国家権力を笠に着た政治的強盗行為を断じて許さない。その犯罪性を告発し、全労働者階級の怒りを組織して、さらに闘いぬく決意だ。