団結ひろば 投稿コーナー

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週刊『前進』06頁(2638号06面05)(2014/06/30)


団結ひろば 投稿コーナー

国鉄署名と『前進』で支持広げた区議補選 東京 堀口 豪

 杉並区議補選勝利に向かって、地域への署名回り行動を行いました。今回の署名回りでは、「杉並の地から安倍政権を倒しましょう。(区議補選は)戦争を本気でやろうとしている安倍を倒す選挙です。安倍は倒せます」と訴えました。
 駅前で花屋を営む女性の方は、前回、国鉄署名をしていただいたので今回は選挙特集の『前進』を渡すことを事前に決めて訪問しました。
 「安倍を倒しましょう」と訴えると、ぱっと顔が明るくなり、「安倍は本当にふざけている、貧乏人をいじめて。倒さなくちゃね」と意気投合しました。
 別のお宅では、「戦争をやろうとしている安倍に反対なんですね?」と念を押されるところから始まりました。「絶対反対です」「だったら支持します」というやりとりから『前進』を使って玄関口での立ち話になりました。
 杉並区の児童館の全廃をめぐっては「知らなかった。でも利用しないからあまり関係がない」とおっしゃっていましたが「そこで働く労働者の雇用と誇りを奪う攻撃に絶対反対です」という内容を話すとすぐに理解してくれました。30年近く闘われている国鉄解雇撤回闘争も訴え、署名に協力をいただきました。
 安倍への怒りは沸点を超えて高まっています。ともに闘う労働者としてどんどん組織していきましょう。
 『前進』を武器に、区議補選決戦を爆発させ勝利しましょう。私もともに全力で闘います。

新捜査手法導入狙う法制審を弾劾し集会 東京 村上進一

 6月23日、新捜査手法反対連絡会議は弁護士会館前で新捜査手法に反対する集会をかちとった。この日行われた「法制審議会―新時代の刑事司法制度特別部会」には法務省から「事務当局試案」が出され、翌週30日の最終案で答申が狙われているという緊迫した状況で闘われた。
 救援連絡センターが司会を行い、西村正治弁護士が基調を提起した。西村弁護士は四つの方向から法制審の事務局試案を弾劾した。①盗聴法の対象を、労働運動や学生運動などに適用されている傷害や窃盗、詐欺、恐喝などに広げようとしている。しかも、現行盗聴法の立会人を廃止して警察施設内で盗聴することで、警察に盗聴のフリーハンドを与えようとしている。②「司法取引」は、仲間を権力に売り渡すことの見返りに刑を軽くするもので、労働者階級の団結破壊の攻撃であり、デッチあげ弾圧を加速する「悪魔の制度」である。③証人保護と称するビデオリンク方式の拡大や匿名証人制度の導入は、裏切り者やスパイ分子を使って労働運動・学生運動などを弾圧する攻撃である。④被告人の虚偽供述を許さない制度とは、黙秘権を否定し、無実の訴えを弾圧するものである。可視化を口実に新捜査手法を導入し、憲法9条を破壊して侵略戦争に突き進む安倍政権を打倒しよう。大きな運動で共謀罪の新設と併せて新捜査手法を阻止しようと訴えた。
 憲法と人権の日弁連をめざす会の武内更一弁護士は、日弁連執行部の屈服を弾劾し、日弁連会長選挙では4千人以上の弁護士が武内弁護士を支持したように、大きな流動が起こっている情勢を鋭く提起した。さらに、ともに闘う人びとからアピールが次々と行われた。
 新捜査手法は、安倍政権の戦争・改憲攻撃と一体の戦時型治安体制であり、労働者階級に対する団結破壊だ。労組拠点建設を推し進め、新捜査手法の導入を阻止しよう。

手紙墨塗り・面会拒否を断罪し星野学習会 東京・三多摩 神藤猛雄

 6月16日、弁護士会館で星野再審・全証拠開示大運動の第9回学習会が、龍谷大学大学院法務研究科教授の石塚伸一さんを講師に招いて行われました。石塚さんは、面会・手紙国賠裁判で意見書を提出しています。今回は「受刑者の再審請求/その権利と課題―獄中処遇と外部交通」と題した講演で、その歴史的・理論的明快さに多くを学びました。
 2010年9月17日、星野暁子さんは星野文昭同志との24回目の結婚記念日に面会に行くと、徳島刑務所が「今月はほかの人が面会しているので、面会できない」と通告してきました。ほかの人とは再審弁護人です。弁護人との面会をいきなり一般面会扱いにすることは許されません。ところが刑務所は「再審が開始されなければ、弁護人の面会も普通面会だ」と言いなしてきました。
 また、06年から94人の友人が面会をしていたにもかかわらず、10年5月、徳島刑務所は突然、友人面会を拒否してきました。さらに、暁子さんの手紙を一部抹消する攻撃が加えられました。
 石塚さんは、市民的権利が奪われている受刑者が無罪を主張して再審請求をする場合、弁護士や家族、さらには支援する人たちの援助が不可欠であり、面会の権利を守ることは再審運動にとって重要であることを強調しました。徳島刑務所の処分は、弁護人の自由な交通権を侵害し、弁護活動を萎縮(いしゅく)させるものであること、また家族面会は絶対的に保障されなければならないことを確信的に突き出しました。
 さらに、友人らとの面会を不許可とした処分は、面会者の政治活動や表現行為を理由とする不利益処分であり、法の下の平等や表現の自由という憲法の趣旨にも反する行為だと断罪しました。
 面会・手紙国賠訴訟の判決が7月18日(金)です。全力で結集し、星野さん・暁子さんと一体となって闘いましょう。
 全証拠開示大運動の連続学習会は、毎回貴重な講演が行われ、国家権力の反人民的本質を暴いています。闘いのエネルギーが満ちてきます。多くの皆さんの参加を呼びかけます。

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