国労組合員権訴訟控訴審へ 一審反動判決を打ち破ろう

週刊『前進』06頁(2658号02面03)(2014/11/24)


国労組合員権訴訟控訴審へ
 一審反動判決を打ち破ろう


 国労組合員資格確認訴訟の控訴審第1回裁判が12月2日、東京高裁で行われる。
 この裁判では9月3日、寺田逸郎最高裁長官を頂点とする反動司法体制のもと、最高裁によって送り込まれた東京地裁の佐々木宗啓裁判長が、「企業に在籍することが組合員資格の前提」という超反動判決を出した。解雇された者は組合員ではないなどという判決は、戦後労働運動の地平を破壊し、労働組合法の意義や憲法28条の団結権をも真っ向から否定するものだ。
 これに根底的な反撃をたたきつける闘いが、衆議院選挙決戦と時を同じくして開始される。
 11・2労働者集会は、あらゆる職場で日々の闘いが発展し、国際連帯がかつてなく打ち固められる中で、5700人を結集してかちとられた。そこで発せられた「動労総連合を全国に」の方針は、動労千葉を先頭とする階級的労働運動派が、戦後日本労働運動のすべての歴史を引き継ぎ、国鉄決戦を軸に全産別・職場で責任勢力として躍り出る宣言だ。
 11・2集会の大高揚は京都大学を先頭とする学生運動の力強い台頭に引き継がれた。そして、安倍を解散―総選挙に追い込んで打倒した。
 国労組合員資格確認訴訟の4原告(旭川闘争団の成田昭雄さん、秋田闘争団の小玉忠憲さん、小倉闘争団の羽廣憲さん、鳥栖闘争団の石﨑義徳さん)は国鉄1047名解雇撤回闘争が生み出した誇るべき労働者であり、30年を超える闘いの全経験と蓄積をかけて青年労働者とともに日々奮闘し、「動労総連合を全国に」を先頭で実践している労働者階級の指導的仲間だ。
 原告代理人の鈴木達夫、藤田正人、石田亮の各弁護士は11月17日、東京高裁に控訴理由書を提出し、一審超反動判決への反撃を開始した。
 その中身は、①「組合員としての地位は、規約上の当然の前提として、組織対象企業との間の雇用関係の喪失により、組合員資格が失われ、これに伴い自動的に喪失するのが原則」とした一審判決は、労働組合の意義を全面否定し、規約厳格解釈の原則を踏み外した前代未聞のものである。
 ②労働組合とは、資本主義社会において自らの労働力を売って賃金を得る以外に生活の糧(かて)を手に入れる方法をもたない労働者が、「失業の自由」「飢える自由」からまぬがれ、人間としての生存を確保するために、労働者自らがつくり出した歴史的産物であり、最も基礎的な団結体である。
 ③労働者の生存権を奪う解雇に対し、団結して闘うことは労働組合の義務であり、そこに労働組合の根本的存在意義がある。解雇されたら組合員でなくなるのなら、もはやそれは労働組合ではあり得ない。
 ④労働組合に結集する労働者が一致し自主的に資本に対抗するための内部規律が労働組合の規約であり、それは最高位の規範である。それは厳格に解釈され運用されなければならず、その解釈・運用への資本や国家の干渉・介入は許されない。
 ⑤全逓組合員資格確認訴訟の東京高裁1998年6月17日判決と最高裁98年12月18日決定はこのことを明確にし、全逓本部によって奪われた全逓組合員の組合員資格の回復を命じた。本件はこれと同じく、労働組合における組合員の資格の問題であり、一審判決は規約厳格解釈の原則を明らかに踏み外している。
 この立場から、被解雇者の組合員資格を奪った国労本部と、それを擁護した東京地裁判決を全面的に弾劾している。
 国労本部は9・3反動判決について「国労側の主張が全面的に認められた」(本部電送)と言い、解雇撤回闘争を抹殺する資本の手先としての姿をむきだしにした。それは、外注化反対9・11郡山闘争の圧殺を狙う策動と一体だった。
 しかしその反動は9・11郡山闘争と11・2集会の大爆発で粉々に粉砕された。国鉄闘争全国運動を軸に解雇撤回・外注化粉砕・JR体制打倒の新たな国鉄決戦が始まったのだ。12・2裁判に結集し、ともに闘おう。

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国労組合員資格確認訴訟
 12月2日(火)午後3時20分
 東京高裁424号法廷

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