星野面会・手紙国賠訴訟控訴審 一審判決弾劾し結審 〝自由な友人面会認めよ〟

週刊『前進』06頁(2669号06面02)(2015/02/16)


星野面会・手紙国賠訴訟控訴審
 一審判決弾劾し結審
 〝自由な友人面会認めよ〟


 2月9日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)において、星野文昭さんの面会・手紙国賠訴訟控訴審第2回裁判が開かれ、今回で結審した。原告の金山克巳さん、訴訟代理人の西村正治弁護士、岩井信弁護士と傍聴者は一つになり、徳島刑務所による面会不許可と手紙墨塗りを怒りに燃えて弾劾した。
 裁判に先立って裁判所前で、全証拠開示を求める100万人署名の宣伝活動が行われた。(写真
 結審を前に、金山さんが陳述を行った。彼は、一審判決を徹底的に弾劾し、自由な友人面会を認めるように奥田裁判長に迫った。
 面会・手紙訴訟は、①2010年5月から始まった7人の友人面会不許可、②同年9月の妻・星野暁子さんの面会不許可、③暁子さんが星野同志に送った9通の手紙墨塗りに関して、日帝・法務省と徳島刑務所の人権無視とその違法性を弾劾する裁判で、11年11月14日に提訴したものだ。
 昨年9月9日、東京地裁民事第38部の谷口豊裁判長は、徳島刑務所による友人面会不許可に関して「徳島刑務所長に裁量権の逸脱、乱用はない」として全面的に容認する不当判決を出した。手紙の墨塗りについては、「布川事件」で再審・無罪をかちとった桜井昌司さんにふれた2通のみ違法性を認め、他の7通については違法性を認めなかった。原告と弁護団は控訴して闘ってきた。
 星野暁子さんの面会を不許可にしたのは、その直前に行われた岩井信弁護士の面会をカウントし、「1カ月3回の面会回数を超える」という理由であった。そのあまりのデタラメに対して労働者階級人民の怒りが噴出した。追い詰められた谷口裁判長は、岩井弁護士の接見を1カ月の面会回数にカウントしたこと、暁子さんの面会を不許可にしたことを違法と認めた。家族面会を妨害する徳島刑務所の攻撃を打ち砕いたと同時に、再審請求人である星野同志と弁護士は、規定回数外、立ち会いなしで接見する権利があることも認めた画期的内容だった。
 被告・国は、この勝利の地平を破壊するために不当にも控訴したのだ。
 星野同志は獄中40年を不屈に闘い、中東侵略戦争に参戦し治安弾圧を強める安倍政権との闘いの先頭に立っている。友人面会という形をとって星野闘争が労働者階級の闘いと合流することを阻止するためにかけられた攻撃が、友人面会不許可なのだ。自由な友人面会は星野同志の権利である。
 再審弁護人との面会は、刑務官の立ち会いなしで自由に行われてまったく当然だ。また、暁子さんとの面会を妨害する徳島刑務所の攻撃を断じて許さない。
 星野同志の獄中闘争を死活的に守り抜こう。そして、全証拠開示・再審無罪を求める100万人署名を猛然と巻き起こし、2015年決戦で星野同志を奪還しよう。
 判決は、5月20日午後1時15分、809号法廷だ。星野同志、暁子さんと団結し大結集しよう。

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