国労組合員資格訴訟 国労本部に全面反論 〝解雇者守るのが組合だ〟

週刊『前進』06頁(2671号02面04)(2015/03/02)


国労組合員資格訴訟
 国労本部に全面反論
 〝解雇者守るのが組合だ〟


 国労組合員資格確認訴訟の控訴審第2回口頭弁論が2月19日、東京高裁第21民事部(斎藤隆裁判長)で開かれた。
 2010年の4・9政治和解を拒否して解雇撤回闘争を闘う4原告は、全国10カ所で2・15(16)国鉄集会をやりぬいた自信を背に法廷に臨んだ。
 この裁判で一審の東京地裁は、「組合員としての地位は、組織対象企業との間の雇用関係の喪失により自動的に喪失するのが原則」とする超反動判決を出した。解雇された労働者は自動的に組合員ではなくなるというのだ。被告の国労本部はこの判決に乗っかり、控訴審でも「組合員の資格は組織対象企業に在籍していることが前提」「雇用関係の喪失により、組合員資格が失われるのが原則」と主張した。
 法廷で原告代理人は、国労本部の主張に全面的に反論した準備書面の要旨を陳述。「労働組合は労働者が自らの闘いの中で生み出してきた団結体であり、解雇に対して団結して闘うことに根本的存在意義がある。解雇されたら自動的に組合員でなくなるのなら、それは労働組合ではありえない」と論陣を張った。
 さらに、組合員資格の最終的な剥奪(はくだつ)に先立って、国労本部が原告ら闘争団員を選挙権も被選挙権も持たない特別組合員としたことの不当性を突き出した。
 また、原告の小玉忠憲さんの解雇撤回訴訟が東京高裁で闘われていた最中に組合員資格を奪ったことの不当性も追及した。国労本部は「敗訴が予見されていた」から組合員資格を奪っても構わないと居直るが、動労千葉鉄建公団訴訟は最高裁を追い詰め、反動判決を許していない。原告代理人はこの事実を指摘して、国労本部の主張を全面的に論破した。
 許しがたいことに斎藤裁判長は、この日で結審すると宣告し、判決日をわずか1カ月後の3月26日に指定した。超反動判決をたくらんでいることは明らかだ。
 裁判後の総括集会で、原告の石﨑義徳さん(鳥栖闘争団)は、「青年労働者が非正規職にされて生活できず、安倍が戦争に突き進んでいる状況の中で、真正面から闘う」と決意を述べ、小玉さん(秋田闘争団)は「この裁判を闘ってきたのは労働者の団結のためだ。団結し、全体の力で裁判所も国労本部もぶっ飛ばす」と宣言。羽廣憲さん(小倉闘争団)は「どんな判決が出ても闘いの旗を掲げ続ける」と闘志を示し、成田昭雄さん(旭川闘争団)は「労働争議は裁判で判決が出れば終わりというものではない。間違っているものは間違っていると明らかにして、闘い続ける」と熱を込めて発言した。
 裁判に先立ち原告らは、「解雇撤回・JR復帰判決を求める10万筆署名」の最高裁への第7次提出行動を、動労千葉組合員らとともに闘いぬいた。
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