動労西日本行政訴訟 高裁反動判決に怒り 解雇容認し組合活動否定

週刊『前進』06頁(2675号02面02)(2015/03/30)


動労西日本行政訴訟
 高裁反動判決に怒り
 解雇容認し組合活動否定


 動労西日本の山田和広書記長に対してJR西日本が行った不当処分と雇い止め解雇の撤回を求める行政訴訟の控訴審判決が3月25日、東京高裁第5民事部(大竹たかし裁判長)で出された。
 JR西日本は山田書記長(当時、副委員長)が職場の岡山駅で同僚に動労西日本のビラを渡したことを理由に2009年11月に訓告処分を出し、同年12月にはごく短時間の遅刻を口実に戒告処分を発令、翌10年3月に雇い止め解雇を強行した。
 動労西日本はその撤回を求めて労働委員会に申し立て、岡山県労働委員会はビラ配布への訓告処分と遅刻を口実とする戒告処分を不当労働行為とする命令を、中労委はビラ配布に対する訓告処分に限って不当労働行為とする命令を出した。いずれも雇い止め解雇を容認した反動命令だ。
 動労西日本は、この中労委命令の撤回を求めて行政訴訟を起こしていた。その一審・東京地裁判決は、雇い止め解雇を有効としただけでなく、ビラ配布への処分も不当労働行為にはならないと判断した、とんでもないものだった。これに対し動労西日本は、控訴して闘いを続けてきた。
 判決日のこの日、裁判官が姿を見せるや、山田書記長が「反動判決を許さないぞ。解雇を撤回しろ」と怒りをたたきつけた。裁判長は「控訴を棄却する」と主文だけを宣告し、判決理由も述べずに法廷から逃げ去った。その背に傍聴席から激しい弾劾の声が飛んだ。
 控訴審判決は、雇い止め解雇もビラ配布への処分も容認した許しがたいものだ。判決は、山田書記長のビラ配布は休憩時間または勤務終了後に行われ、その方法も平穏だったと認定しながら、ビラを渡された労働者の中には手待ち時間中だった人もいるとして、「職場規律及び職場秩序を乱すおそれがないとまでは認められない」と言い放った。こんな理由でビラ配布への処分が容認されれば、職場での労働組合活動は一切できなくなる。
 山田書記長が動労総連合の先頭で青年の組織化の闘いを粘り強く進めていることに、国家権力は憎悪をあらわにしてこの判決を出してきたのだ。
 裁判後、動労西日本の大江照己委員長は「反動判決への回答は職場で闘い、組織を拡大することだ」と決意を示した。山田書記長は翌日の動労神奈川のストライキに駆けつけ、直ちに反撃の闘いを開始した。
 動労西日本は不当判決に上告し、徹底的に闘い抜く方針だ。
このエントリーをはてなブックマークに追加