「免状不実」弾圧裁判 デッチあげ明らかに 不当勾留のS同志奪還を

週刊『前進』04頁(2771号04面03)(2016/08/15)


「免状不実」弾圧裁判
 デッチあげ明らかに
 不当勾留のS同志奪還を


 7月14日と8月3日、S同志への免状不実記載デッチあげ弾圧裁判の第2回、第3回公判が東京地裁刑事第15部(鈴木巧裁判長)で闘われた。
 この弾圧は、S同志が今年1月に運転免許証を更新した際の住所が、S同志の住所ではないと、警察・検察がデッチあげ、S同志を起訴したものだ。S同志は現住所である江戸川区に住んでいる。「免状不実記載」などそもそも成立していない。この弾圧は、反戦活動家を長期拘束する目的で加えられた政治弾圧にほかならない。
 S同志は、1月18日、北区西が丘のマンションへの警視庁公安警察による襲撃的ガサ攻撃の際、「公務執行妨害」をデッチあげられ逮捕された。この弾圧は、通称「転び公妨」といい、警察官が意識的に自ら転んでおいて「公務執行妨害」と叫びたて、労働者民衆を不当に逮捕する常套(じょうとう)手段となっている。当然にも、この件では2月5日に釈放をかちとったが、当日再逮捕され、その後起訴となった。
 第2回公判は、江東運転免許試験場職員・上野智恵子と、「転び公妨」下手人・警視庁公安警察官・西澤雄が証人として出廷した。
 上野は弁護団の反対尋問に対し、免許更新の申請者が住所の異動を告げても、それを証明する住民票などの提示がなければ、異動前の旧住所で新しい免許証が発行されると証言した。この証言によれば、免許証記載の住所を理由にした「免状不実記載」はそもそもありえないということだ。
 西澤は、一から十まですべてデタラメな証言をしまくった。「ゴミ出しのため廊下に出たA同志に西澤が捜索令状を指し示したところ、A同志は『ガサだ、ガサだ』と叫びながら、上地警部補を押し倒した」。その後、今度は「室内にいたS同志に捜索令状を示し、読み聞かせている時、体当たりされた」などとうそ八百を並べ立てた。これは露骨な偽証だ。
 第3回公判では、警視庁公安警察官・西蔭浩章と江上潤が証人として出廷した。西蔭は、1月18、19日両日、「有印私文書偽造・同行使、旅館業法違反」「転び公妨」を口実にした捜索・押収・現場検証の執行官(責任者)であり、江上は、2月2日の「免状不実記載」を口実にした捜索・押収・現場検証の執行官だった。
 弁護団の反対尋問で、これら捜索・押収・検証がいかに違憲・違法でデタラメ極まりないものであったかが、次々明らかにされた。デッチあげなど断じて許してなるものか。さらに攻勢的に闘いぬこう。
 許しがたいのは鈴木巧裁判長だ。「免状不実記載」罪は懲役1年以下又は罰金刑程度の罪であるにもかかわらず、S同志を1月18日の逮捕から、接見禁止のまま今日まで半年以上勾留し続けている。不当長期勾留を徹底弾劾し、S同志の早期奪還をかちとろう!
 次回、8月29日は、極悪公安警察官・岡野直人が証人として出廷する。全力で傍聴行動に決起しよう。
   ◇
 第4回公判 8月29日(月)午前10時開廷(429号法廷)。午前9時に東京地裁傍聴券配布所に集合しよう。

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