知る・考える 用語解説 就業規則―資本が勝手に労働条件決定

週刊『前進』02頁(2786号02面05)(2016/10/06)


知る・考える 用語解説
 就業規則―資本が勝手に労働条件決定


 労働基準法は、常時10人以上の労働者を雇用する使用者は、始業と終業の時刻や休憩時間、休日、賃金、解雇の条件などについて規定する就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないと定めている。就業規則の作成や変更に際しては、事業所の過半数を組織する労働組合か労働者代表から意見を聴くことも義務付けている。だが、労働組合や労働者代表との合意は必要ないとされている。つまり、就業規則は資本の一方的な意思で策定できるということだ。
 他方、労働組合法は、資本と労働組合が結ぶ労働協約は就業規則に優先すると定めている。労働組合が職場の団結を基礎に階級的原則を貫いて闘えば、資本の攻撃に縛りをかけることはできるのだ。
 ところが連合は、労働協約を資本の攻撃を労組が受け入れるためのものに変質させてきた。それに付け入って制定された労働契約法は、就業規則の改悪による労働条件の不利益変更も「合理的」なら認められるとした。これを盾に、全産別で就業規則の改悪による賃金切り下げや解雇の攻撃がかけられている。安倍の「働き方改革」はそれを一層加速する。
 これと徹底対決しているのが11・6労働者集会を呼びかける動労千葉など3労組の闘いだ。動労千葉はCTS(千葉鉄道サービス)の就業規則改悪に職場の怒りを組織して立ち向かい、いったんは改悪を阻止した。10月1日の改悪強行後も、組織拡大の実現で改悪を撤回させる方針のもと、闘争を継続している。
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