「交通禁止」を撤回せよ 前橋・水戸刑務所の弾圧に人権侵害救済申し立て 下獄中の十亀・板垣同志と団結を

週刊『前進』04頁(2799号04面03)(2016/11/21)


「交通禁止」を撤回せよ
 前橋・水戸刑務所の弾圧に人権侵害救済申し立て
 下獄中の十亀・板垣同志と団結を


 韓国パククネ打倒情勢を最先端として、世界は革命情勢に突入しています。労働者民衆の根底的な怒りに震え上がっているのは、資本と安倍であり体制内勢力です。
 爆取デッチあげ弾圧で下獄している同志たちに対する、刑務所当局による「交通禁止決定」という人権侵害を徹底弾劾します。11月7日に東京弁護士会に人権侵害救済を申し立てました。
 私と無実の十亀弘史同志・板垣宏同志とは数十年来の同志です。また私は「完全無罪をかちとる会」の事務局を務めており、かつ再審事務局も務めています。
 板垣同志は前橋刑務所に在監しています。6月に再審のための費用として現金を送付しました。7月、2度目の現金を送付したところ、「差し入れが不許可になった」の一文が記載された文書とともに返金されてきました。前橋刑務所に電話で問い合わせると、「交通が禁止となったので、お金は送り返した。6月送付分については、まだ決定がなされていなかったので、本人に届いている」ということでした。(「交通」とは、文通、面会、差し入れのこと)
 一方、十亀同志は水戸刑務所に在監しています。板垣同志と同様の趣旨で、現金を送付してきました。しかし、水戸刑務所は10月2日、3度目の送付について「『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』(以下「法」)第46条第1項第2号に該当する物品」であり受け取れないと、返金してきました。十亀同志の家族によれば、10月4日に刑務所当局から「内藤宛手紙の発信は禁止」という内容の決定が十亀同志に通告されたとのことです。
 「法」第46条第1項第2号は、「(現金または物品の)差入人が親族以外の者である場合において、その受刑者に交付することにより、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるものであるとき(は引取りを求めるものとする)」となっています。
 十亀同志、板垣同志は無実の罪で、獄に囚(とら)われているのです。彼らを救援し、ともに再審を闘おうとする者が再審に必要な現金を送付することのいったい何が問題なのか! とんでもない人権侵害であり、弾圧です。同時に再審闘争への妨害であり、断じて認められません。
 受刑者も人間です。拘禁により自由を奪われる以外は、人間としての基本的人権は当然にも保障されなければいけません。とりわけ、二人にとっては、自由を奪われながらも健康を維持して人間的誇りを持って生き、再審を闘うために、獄外との連携はなくてはならないものです。外部交通権、すなわち同志、友人との文通、面会などは決定的に重要な権利なのです。まさに外部交通とは獄外との団結、人間の共同性を守り、強めるものです。
 前橋刑務所、水戸刑務所は「交通禁止決定」を直ちに撤回し、内藤と板垣同志、十亀同志との交通を速やかに回復させよ。
(迎賓館・横田裁判の完全無罪をかちとる会・事務局 内藤雄二)
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