Y同志 すぐ釈放しろ 勾留理由開示公判 免状不実は不成立

週刊『前進』04頁(2839号04面03)(2017/04/24)


Y同志 すぐ釈放しろ
 勾留理由開示公判
 免状不実は不成立

(写真 公判に先立ち地裁前で情宣【4月19日】)


 4月3日、Y同志は「前進社に住んでいないのに、その住所で運転免許証を更新した」と免状不実記載をデッチあげられ不当逮捕された。Y同志は間違いなく前進社に住んでいる。一緒に住んでいる多くの同志たちが皆知っていることだ。
 4月19日、勾留理由開示公判が東京地裁で開かれた。傍聴にかけつけた同志たちは、法廷に現れたY同志に歓声を上げ拍手を送った。
 最初に、4月10日に請求した勾留理由開示裁判が19日にまで引き伸ばされたことを、西村正治弁護士が激しく弾劾した。「勾留理由は要求があれば直ちに示さなくてはならないと憲法第34条で定めている。請求から5日以上は置けないと刑事訴訟規則84条で日数を限っている。勾留決定は最大の人権問題だからだ」。刑事第14部・高島剛裁判官は「裁判所の事情」と開き直るしかなかった。続いて、勾留が違法であることを徹底的に追及した。
 裁判官は勾留理由について検察の主張をオウム返しにするだけだった。
 西村弁護士が「Yさんが前進社に住んでいないというが、それはいつからか」と迫ると、なんと「わからない」と返答した。何一つわからないのに勾留するのか! 傍聴席の怒りが沸騰する。
 さらに「Yさんは前進社に住んでいる。ベッドもデスクもあるし、衣服も生活上必要なものも全部置いてある。前進社の捜索にも数回居合わせている記録があるはずだ。近所の病院の診察券を押収しているではないか。ほかにYさんの住所があるというのなら言ってみろ」と、デッチあげによる逮捕・勾留を暴いた。
 さらに、免状不実記載をデッチあげられ起訴されたS同志の裁判で確証を得た事実を突きつけた。「住所の変更があった場合の免許証の更新では、新住所を示す住民票などが必要となる。それがない場合は免許更新ができないのではなく、旧住所で更新された免許証が交付されるということだ。従って、『免状不実記載』などというのは、そもそも成り立たない」
 森川文人弁護士はY同志への弾圧の本質を「思想弾圧だ」と暴き、「治安維持法のような思想弾圧である共謀罪が新設されようとしている時代」に国家権力の一角にいる裁判官を鋭く弾劾した。「勾留状を発布した白石篤史裁判官は、被疑事実の認識に歴史的な責任を取れるのか」と迫る森川弁護士を、高島裁判官はまともに見ることもできない。ただ退廷命令を乱発するだけの破産した姿をさらした。
 Y同志は、不当逮捕後はもちろん、この日の人定質問にも完全黙秘を貫き、裁判所と検察を圧倒した。直ちにY同志を奪還しよう。

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