知る・考える 用語解説 憲法9条―戦後革命が強制した戦争放棄条項

週刊『前進』02頁(2872号02面04)(2017/08/31)


知る・考える 用語解説
 憲法9条―戦後革命が強制した戦争放棄条項


 1947年に施行された日本国憲法は、第2次大戦の終結直後から日本とアジア全域で一斉に爆発した戦後革命の闘いが、米日帝国主義に対して強制した「譲歩と妥協」の産物である。そこには日本とアジアの労働者人民の「二度と戦争を許さない」という決意、日帝の戦争犯罪を追及する激しい怒り、そして帝国主義からの解放を求める嵐のような闘いが、鉄の力をもって日帝に強制した階級的力関係が深く刻印されている。
 この憲法の最大の特徴をなすものが、「戦争の放棄」を定めた第9条である。それは「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は……永久にこれを放棄する」(第1項)「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(第2項)と明記したその徹底性において、帝国主義国家の憲法としては本来ありえない条項であり、日帝の帝国主義としての致命的な弱点をなしている。
 だが、憲法9条で日本が「平和国家」になったわけでは断じてない。憲法制定と引き換えに天皇の戦争責任を免罪し、天皇制の存続を確保した日帝支配階級は、沖縄を米帝に売り渡し、日米安保体制下で米軍への基地提供と日本の再軍備(自衛隊創設)を図り、米帝のあらゆる戦争に積極的に加担した。これらは憲法9条の「裏の顔」である。
 改憲阻止闘争とは、こうした戦後体制そのものを根本から変革するプロレタリア革命をたぐり寄せる決戦である。
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