共謀罪の発動を許すな 法務省・警察庁通達粉砕を

週刊『前進』04頁(2887号03面02)(2017/10/23)


共謀罪の発動を許すな
 法務省・警察庁通達粉砕を


 安倍政権は6月15日、共謀罪を強行成立させた。しかし安倍の改憲・戦争、労働法制解体への怒りは至る所で噴出し、ゼネスト―革命をたぐり寄せている。
 こうした中で、共謀罪の発動をめぐる攻防が始まっている。共謀罪が公布された2日後の6月23日、法務省は発動に向けて刑事局長名で全国の検察庁に依命通達を出し、警察庁と最高裁判所にも送付した。警察庁は同日、刑事局長名で各都道府県警に通達を出した。
 法務省刑事局長通達、立法者の解説の中の「組織的犯罪集団」について重大な2点を取り上げたい。

労組とストを禁圧

 「ある団体が、崇高な政治上の主義主張の実現を掲げているものの、暴力的破壊活動等の犯罪活動によってその実現をめざしているなど、構成員が共通して、特定の手段によって実現をめざしている場合には、その手段のみを分離することはできず、一体として共同の目的になる」
 例えば、「労働者の権利の獲得」「労働者の解放」を掲げていても、それは「共通し」た「特定の手段」とセットだ、団結して行う「ストライキ」や「抗議行動」などを処罰し「主義主張」を処罰するというのである。思想を弾圧した治安維持法そのものだ。
 さらに通達は、労働組合を標的にしていることを隠そうともしない。
 「ある団体(団体A)の目的が犯罪の実行にあると認められない場合であっても、団体Aに所属する一部が犯罪実行を目的として結合し、その結合体が別の団体Bと認められる時は、団体Aは組織的犯罪集団と認められないが団体Bは組織的犯罪集団と認められることもあり得る」
 例えば、労働組合そのものでなくても、所属する一部、つまり執行委員会などを「組織的犯罪集団」とみなせるとしている。争議行為を執行委員会で論議することも犯罪だ、労働者の団結を禁止するというのだ。これは労働者階級への資本家階級の恐怖が極点に達している表れだ。だから団結して打ち倒そう。

発動前に廃止を

 法務省通達を受けた警察庁刑事局長通達は現場での方針、「捜査」の「留意事項」を挙げている。
 「自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘」を踏まえ「捜査の適正」をと、国家権力への怒りを抑えようと必死だ。「都道府県警本部の指揮の下に行うこと」と、警察庁―国家中枢の意思を貫けと統制。これが崩れることを恐れている。「取調べの録音・録画」は必要性を判断して実施せよと、目的はデッチあげだとクギを刺し、最後に「法務省通達」を参考にせよと念を押している。
 6・23法務省・警察庁通達を粉砕する闘いが「現代の治安維持法と闘う会」を先頭に始まっている。共謀罪の先取り弾圧を打ち破ってきた地平で、発動前に廃止に追い込もう。
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