事実調べ請求拒否し結審 S同志免状不実弾圧 控訴審第1回

週刊『前進』04頁(2939号04面02)(2018/05/14)


事実調べ請求拒否し結審
 S同志免状不実弾圧 控訴審第1回


 4月25日、S同志に対する免状不実記載でっち上げ弾圧裁判の控訴審第1回公判が東京高裁第5刑事部(藤井敏明裁判長)で行われた。
 S同志は2016年1月14日に運転免許証を更新した直後の18日、「公務執行妨害」をでっち上げられ逮捕され、2月5日に釈放されたが、「免状不実記載」で再逮捕・起訴された。9月16日に保釈を勝ちとるまで8カ月も勾留された。
 17年3月9日、東京地裁刑事第15部・鈴木巧裁判長は「S同志の真実の住所は北区西が丘のマンションであり、江戸川区松江の前進社だという主張は考えられない」と決めつけ、「懲役8月、執行猶予3年」の有罪判決を出した。S同志と弁護団は即日控訴した。
 この日の公判は、S同志を先頭に弁護団と傍聴席が一体となって法廷に臨み、検察官と裁判官たちを圧倒する迫力で対峙する中で開始された。
 弁護団から、あらためて、16年1・18の警視庁公安による暴力的襲撃=家宅捜索・押収の全面的違法性を明らかにすると共に、2001年以来、前進社で居住し続けてきたS同志の住所を何の根拠も示さず、「真実の住所は西が丘マンション」だなどと強弁する検察官と裁判所を串刺しにして弾劾する控訴趣意書を陳述した。また、S同志本人の控訴趣意書も弁護団によって代読された。弁護団は、違法不当捜索・押収を明らかにするための事実取調べを要求した。片や、検察側も、あまりのデタラメな違法捜索・押収ゆえに、「立会なしの押収はしていない」ことを追加立証したいと、異例の事実取調べ請求を提出していた。
 しかし、藤井裁判長は双方の請求を却下し、裁判を結審、次回公判期日(7月13日午後3時 429号法廷)を判決公判にすることを宣言して、そそくさと閉廷した。
 安倍政権の腐敗と国家犯罪は極限に達している。監獄にたたき込まれるべきは安倍の方だ。判決公判にS同志と共に決起し、権力犯罪に加担する裁判所を弾劾しよう。
このエントリーをはてなブックマークに追加