鈴木同志の起訴事実崩壊 大阪高裁 原審破棄に追い込む

週刊『前進』04頁(2977号04面03)(2018/10/01)


鈴木同志の起訴事実崩壊
 大阪高裁 原審破棄に追い込む


 9月25日、「犯人蔵匿」でっち上げ弾圧控訴審判決公判があった(大阪高裁第3刑事部・増田耕児裁判長)。本件は「渋谷暴動事件などを犯した大坂正明であることを知りながら匿(かくま)った」として鈴木哲也同志をでっち上げ逮捕し、長期にわたり勾留してきた事件だ。
 控訴審判決は「原審を破棄する。懲役1年2月、未決算入220日」という、一審判決の破綻を認めながらも実刑判決を維持する許しがたい判決だった。しかし同時に「男Aを大坂正明と知っていたとは言えないので原審は破棄する」という決定的判断を示し、起訴事実は完全に崩壊した。
 鈴木同志は無罪だ。それ以外にない。しかし、控訴審判決は続けて、「男Aが罰金以上の罪を犯したとは知っていたと見るのが自然」「中核派もしくは支持者だから」「他の勢力からの襲撃から匿うということはあるが、罪を犯した人を匿っていたと見るのが自然」という暴論を展開した。「罰金以上の罪を犯したとは知っていた」と言うが、何の立証もない。こんなものが裁判なのか!
 一審判決(4月27日、大阪地裁伊藤寿裁判長)は、検察の主張をなぞっただけの粗雑な文章であり、「男Aが大坂正明であることは不自然ではない」「前進や星野新聞を線を引いて読んでいたから大坂正明がどういう事件を犯していたかは知っていたはずと理解するのが自然」「(鈴木同志が)男Aを大坂正明であることを知っていたことは客観証拠からも、革共同の構成員であることからも推認できる」という立証抜きの決めつけであり、でっち上げをでっち上げで上書きしたにすぎなかった。
また、完全黙秘で闘い、反戦闘争・沖縄闘争の正義性を主張したことをもって「自己の主義主張を述べ、規範意識がなく、初犯であるが実刑をもってのぞむ」と、懲役1年8月(未決算入220日)の実刑判決を強行した。
 共謀罪弾圧は、無制限の違法収集証拠によるでっち上げで組織壊滅を狙う治安弾圧だ。国家が犯罪集団と認めさえすれば情報収集も弾圧対象も何ら制限をつけることなく拡大することを狙っている(目的遂行罪)。控訴審判決に表れた国家権力の破綻をつかんで離さず、鈴木同志の無罪をかちとろう。
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