知る・考える 用語解説 改憲国民投票法-労働組合を弾圧し改憲を大宣伝

週刊『前進』02頁(2996号02面04)(2018/12/06)


知る・考える 用語解説
 改憲国民投票法-労働組合を弾圧し改憲を大宣伝


 改憲のためには、国会で3分の2以上の賛成をもって改憲を発議した後、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要とされる(憲法96条)。この国民投票の「ルール」を規定するものとして、第1次安倍政権下で2007年につくられたのが国民投票法である。
 同法は国会発議後60〜180日の間に国民投票を実施することを規定しているが、その狙いは、この過程で改憲反対運動を徹底的に弾圧することにある。とりわけ重大なのは、「公務員等及び教育者」に対して、その「地位利用による国民投票運動の禁止」を規定していることである(第103条)。違反した場合は懲戒などの行政処分や刑事罰が科せられる。改憲に反対する自治労・日教組を狙い撃ちにした弾圧条項である。そもそも住民投票などでこのような不当な制限が課せられることはありえない。
 加えて「組織的多数人買収及び利害誘導罪」(第109条)で労働組合などへの弾圧が狙われている。例えば労働組合が組合員に交通費を支給して改憲反対の集会を行えば「買収罪」や「利害誘導罪」とされ、パンフレットの配布は「物品その他の財産上の利益の供与」で処罰される。
 他方でテレビや新聞などの有料広告が投票日の14日前まで無制限に容認される。金にモノを言わせた改憲派の宣伝を洪水のように国民の耳目にたたき込むことが狙いだ。
 こんな国民投票の実施を許さず、改憲発議阻止を掲げて闘うことが求められている。
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