入管収容所をなくせ 長期収容が激増、仮放免は激減 外国人労働力導入と一体

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週刊『前進』04頁(3016号02面05)(2019/03/04)


入管収容所をなくせ
 長期収容が激増、仮放免は激減
 外国人労働力導入と一体

(写真 昨年12月23日、東京入管に怒りのデモ)


 安倍政権は「深刻な人手不足に迅速に対応する」として新たな就労資格を設け、今後5年間で34万人の外国人労働者を導入しようとしている。この改悪入管法を4月1日に施行する一方、在留資格を持たない外国人の摘発・国外追放に躍起になっている。戦争・紛争から命がけで逃げてきた難民申請者、さまざまな理由で出身国への送還を拒否し、日本で生きることを選択した仮放免者も収容・再収容、強制退去の対象となっている。
 昨年10月末時点で被収容者は東京入管525人、東日本入管センター(茨城県牛久市)340人、名古屋215人、横浜140人、大村(長崎県)98人、大阪75人など全国で1411人に上る。その半数が6カ月を超える長期収容者で2年、3年、それ以上の超長期収容者も多い。期限のない強制収容・長期収容は、被収容者が「ここは刑務所より酷い」「外国人は動物以下だ」と語るように精神的肉体的拷問そのものだ。
 ここ数年、全国の入管収容施設での長期収容が激増し、同時に施設外での生活を認める「仮放免」の許可が激減している。
 法務省の和田雅樹入国管理局長(当時)が昨年2月28日付で全国の収容施設長らに長期収容を指示する文書を送っていたことが、朝日新聞の情報公開請求で明らかになった(12月31日付朝日新聞)。公開された文書の大部分が墨塗りとなっているが、「仮放免を許可することが適当とは認められない者」について、「送還の見込みが立たない者であっても収容に耐えがたい傷病者でない限り、原則、送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める」と記されている。「仮放免が認められない者」とは、「仮放免の条件違反のおそれ」や「トラブルが見込まれる者」とあり、入管の裁量で運用できる。
 これに先立つ1月15日には「難民認定制度の運用の更なる見直し」の運用が始まった。前年17年に日本で難民申請をした外国人が過去最高の1万9628人(しかし、難民認定はたった20人!)となったことに対し、その大半が「就労目的の偽装難民」だと断じて弾圧を強化したのである。失踪した技能実習生、学籍を失った留学生に対する報復的な措置まで含まれている。今、全国の入管収容施設には、多くの技能実習生や留学生が未払い賃金などを抱えたまま収容されている。
 新たな就労資格「特定技能1号」は、最長5年の在留期間中、家族帯同禁止。初年度の最大4万7550人の半数が技能実習生から移行すると見込んでいる。現代の奴隷制度の拡大と、その枠から逃げ出し法外滞在となった外国人労働者を裁判もなしに2年も3年も収容し続ける。これが世界最悪と言われる日本の入管法・入管体制であり、4月に発足する出入国在留管理庁のもとで、外国人治安管理がさらに強化されようとしているのだ。
 安倍政権の改憲・戦争攻撃と闘い、労働者の国際連帯、団結で入管収容所のない世界をつくり出そう。

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