契約改訂拒否を公取に告発 コンビニ関連ユニオンが申告

週刊『前進』04頁(3078号02面04)(2019/10/21)


契約改訂拒否を公取に告発
 コンビニ関連ユニオンが申告


 大リストラが発表された翌11日、コンビニ関連ユニオンは弾劾声明を発表し広く闘いを呼びかけると同時に、公正取引委員会に第2次集団申告を行った(写真)。主な内容は、本部と加盟店オーナーが交わす契約改訂の話し合いを本部が拒否したことが、独占禁止法の「優越的地位の濫用(らんよう)」にあたるとするものだ。
 基本契約では〝社会・経済情勢の急激な変動などがあれば5年ごとに契約を改訂することができる〟とある。だが40年間、賃金も出店状況も激変したが、一度も見直されていない。今年10月1日に5年ごとの改訂期日を迎えたことから、加盟店オーナーらは生存権をかけて契約改訂の話し合いを求めたが、永松社長らは要求書を突っ返してきた。
 第2次申告は、この件以外にローソン、ミニストップに広がっている。

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