セブン松本オーナー裁判 解約理由はでっち上げ 本部側証人尋問で暴く

週刊『前進』04頁(3223号04面06)(2021/12/13)


セブン松本オーナー裁判
 解約理由はでっち上げ
 本部側証人尋問で暴く


 11月24日、セブン―イレブン東大阪南上小阪店の松本実敏オーナーの契約解除撤回を求める裁判の第8回口頭弁論が大阪地裁で開かれた。今回はセブン本部側5人の証人尋問だ。
 傍聴席は28席。セブン本部は傍聴券配布の抽選に際し100人のアルバイトを動員してきた。
 裁判の最初に関西地区の最高責任者であるZM(ゾーンマネジャー)・Aの証人尋問が行われた。注目すべきは、19年2月1日に松本オーナーが夜間休業を決行した時、Aの名前で書かれた契約解除を予告するための「改善勧告書」が「セブン本部法務部が作成したもの」と陳述したことだ。「改善勧告書」には、夜間休業が契約違反であるという指摘があるだけで、本裁判で契約解除の理由として挙がっていた「クレームが多い」「異常な顧客対応」なる文言は一言もない。
 次は東大阪地区のDM(ディストリクトマネジャー)・Yの尋問。Yは「松本オーナーがユニオンやメディアを使って広報活動を行ってくると思って、セブンの全部署に協力態勢をお願いした」と発言。AとYが結託して調査活動や組合破壊を本部弁護士・北浦主導の下で行っていたのだ。
 午後からは松本オーナーの店を担当していたOFC(オペレーション・フィールド・カウンセラー)3人の尋問。問題になったのは「内部連絡票」の存在だ。これは、OFCが顧客のクレーム内容を店舗オーナーに確認して対応処理したことを報告する書類である。松本オーナーの店の「内部連絡票」には「ほとんど違う」「問題なし」の記載がほとんどで、上長コメント欄には全く記入がない。「クレームが多い」のなら、事細かに記入し上長コメントも必要なはずである。「クレームが多い」なる理由がでっち上げであり、時短営業を最先頭で行ったことが本当の理由であることが完全に暴露された。これは独占禁止法違反(優越的地位の乱用)だ。
 12月8日は松本オーナーの証人尋問(詳報次号)。松本オーナーと共に闘おう!
(コンビニ関連ユニオン委員長・河野正史)
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