第3誘導路裁判 NAAが「騒音は生活権侵害しない」と暴論

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週刊『三里塚』02頁(0924号02面06)(2015/07/27)


第3誘導路裁判
 NAAが「騒音は生活権侵害しない」と暴論

(写真 弁論の後、千葉県弁護士会館で報告会を行った【7月7日】)

 7月7日、千葉地裁民事第3部(廣谷章雄裁判長)で第3誘導路裁判の弁論が開かれた。航空法第39条2項には、「空港等の設置によつて他人の利益を著しく害してはならない」と書かれている。成田空港、とりわけ第3誘導路が、地元住民の利益を著しく害していることは明白だ。ところが被告・国は、住民の生活を侵害していても、空港に「公共性」があり、それなりの補償金を払えば問題ないと臆面もなく言う。とんでもない暴挙ではないか!
 今回弁護団は、準備書面を陳述し、このインチキな「公共性」論を根底から批判した。さらに弁護団は、国が「騒音被害は『他人の利益の侵害』に含まれない」などとの暴論を主張し始めたことに対し、徹底批判した。厚木基地の航空機騒音は北海道大学の松井利仁教授の測定・分析によって、WH0が定めた「欧州夜間騒音ガイドライン」をはるかに超え、広範な住民の健康に深刻な悪影響を与えたことが証明された。そして成田の夜間騒音の被害は「厚木の10倍以上」(松井教授)という深刻な現実が暴かれたのだ。
 弁護団の追及に対して、十数人も頭数をそろえた国とNAA(空港会社)の代理人弁護士たちは沈黙を続けるのみ。弁護団は騒音問題でさらに徹底的に追いつめることを予告した。次回期日を10月1日として閉廷した。
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