NAA文書弾劾 最高裁決定口実に市東さんに明け渡し要求

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週刊『三里塚』02頁(0958号02面05)(2017/01/01)


NAA文書弾劾
 最高裁決定口実に市東さんに明け渡し要求


 11月22日、NAAは夏目誠社長名で、市東孝雄さんの代理人である葉山岳夫弁護士のもとに、題名なしの文書を送付して来た。
 その趣旨は、農地法裁判上告審において、最高裁決定が下りたので、「すみやかに本件土地上の各物件の収去及び土地の明け渡しを行え」というものだ。
 続けて、「離作補償」についても触れ、「受け取りたければ、早く天神峰の地から出て行け」と迫っている。
 われわれは、満身の怒りを込めてこの「退去要求」と言うべき文書を弾劾する。
 そもそもここで言う「離作補償」とは、2006年9月21日に堂本暁子千葉県知事(当時)が許可した市東さんの農地の貸借契約の解約許可の条件としたものだ。
 つまり、市東さんが土地や物件を明け渡すこととはまったく関係がなく、前記解約許可が成立する前提条件だということだ。NAAはこれに違反して、何と10年間も支払わず供託もして来なかった。
 解約許可の前提条件を満たしてこなかったのだから、解約許可自体が無効になったということだ。(11月30日に市東さんが提出した強制執行差止訴訟(「請求異議の訴え」)の提訴理由の一つとしてこの点を強調している) 
 この文書は、筋違いの「離作補償金」をちらつかせることによって、何とか市東さんの動揺を誘おうという、薄汚い魂胆が見え見えだが市東さんの農地死守の決意はますます固い。

焦燥感を露呈

 逆にこの文書は、NAAの一連の焦りを示している。NAAは新やぐら裁判で「最高裁決定が出たのだから、審理をやる意味はない」と「審理打ち切り」を要求する準備書面を提出していた。
 しかし、12月5日に開かれた弁論では内田博久裁判長から却下された。この時の法廷でのNAA代理人の危機感はあわれなほどだった。最高裁決定が出てなお、強制執行に移れないNAAは焦りに焦っている。
 強制執行差止訴訟では3月2日に弁論が設定され、その「仮処分」にあたる「強制執行停止の申し立て」でも2月中に審尋が開かれる予定となった。反対同盟は強制執行を実力で迎え打つ態勢も整えつつある。今こそ全人民の力で市東さんの農地を守ろう。
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