3・15耕作権裁判へ 農地奪うな!デモで千葉地裁包囲を

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週刊『三里塚』02頁(1059号01面04)(2021/03/08)


3・15耕作権裁判へ
 農地奪うな!デモで千葉地裁包囲を

(写真 南台農地に建つ看板)


 3月15日、千葉地裁民事第2部(本田晃裁判長)で、市東孝雄さんの農地をめぐる耕作権裁判が行われる。午前9時、千葉中央公園に結集し、地裁包囲デモに決起し、傍聴席を埋めよう。
 耕作権裁判は、空港会社(NAA)が市東さんの南台の畑の一部を「不法耕作」と決めつけて明け渡し請求した裁判だ。しかし、NAAの市東さん耕作地の位置特定が誤りであるとともに、請求の根拠となった文書や地図はNAAによって偽造されていた。裁判において弁護団は、この点を徹底的に追及し、NAAを窮地に追い詰めている。NAAは文書偽造が明るみに出るのを恐れ、裁判所の文書提出命令を拒み続けている。提訴しながら、自らの悪行が暴露されるや、裁判に非協力の態度をとり続けている。

NAAの証拠隠しを容認するな

 市東さんは、更新意見陳述の中で「裁判所を冒とくしている空港会社を新裁判長は容認するのですか。もしも証拠隠しを容認するのであれば、私は空港会社の手先と同じだと弾劾します」と追及した。NAAの証拠隠しと本田裁判長の容認を許さず、徹底追及しよう。
 耕作権裁判は攻勢的に闘われている。前回弁論では、裁判官交代に伴う更新手続きとして意見陳述が行われ、反対同盟顧問弁護団は、これまでの弁論を総括し次の点を明らかにした。
 ①南台41番の農地をNAAと旧地主である藤﨑が売買したことは、農地法に違反しており無効、②NAAが「不法耕作」と言う農地部分も、戦前から市東さんの小作地だ、③NAAが賃借地を特定する二つの文書(同意書、賃借地境界確認書)は、無効または信用性がない、④裁判所の「文書提出命令」に従わないので、NAAの賃借地特定に関するNAAの主張は失当、⑤石橋宅に隣接する41―9を市東東市さんが藤﨑に賃借地とすることに合意した事実は存在しない、⑥石橋と交換して耕作していた畑部分は農地賃借権を時効取得している、⑦NAAの明け渡し請求は、権利濫用に該当し許されない、などである。
 さらに農地強奪の違法性と不当性を全面的に暴いて、公訴の取り下げ、ないしは即時の棄却決定を勝ち取ろう。

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