7・28新やぐら控訴審へ 東京高裁に迫るデモに立とう

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週刊『三里塚』02頁(1067号01面03)(2021/07/12)


7・28新やぐら控訴審へ
 東京高裁に迫るデモに立とう

(写真 大看板【上】監視やぐら【右下】旧小見川県道沿いに建つ縦看板【左下】)

(写真 白石史子裁判長)


 7月28日、東京高裁第2民事部(白石史子裁判長)で市東さんの天神峰農地に建つ監視やぐら・看板をめぐる控訴審がいよいよ始まる。5月に予定されていたが、コロナで延期となっていた。
 この裁判は、市東さんの農地に建つ三里塚芝山連合空港反対同盟が製作し所有する監視やぐらと看板など4つの物件について、成田空港会社(NAA)が「収去と土地の明け渡し」を反対同盟に求めて提訴したものだ。
 NAAは地主面をして反対同盟に明け渡しを求めているのだが、その大前提の土地取得がそもそも無効である。白石裁判長は、原判決を破棄し、NAAの訴えを直ちに棄却しなければならない。
 NAAは1988年、耕作者であった市東東市さん(孝雄さんの父)の同意を得ずに地主から小作権付きで農地を「買収」している。
 だが、地主が農地を売りたくなった場合は、まず小作農に売るということを優先的にしなければならない。農地法はそもそも小作農以外の人に譲渡することは禁止していた。1970年の一部改正で小作農に買い受ける意思がない場合は同意の上で小作農以外のものに売ることができることになったが、優先的に小作人=耕作者の権利が守られなければならないという原理に変更はない。
 しかも、農地法では「その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地」を買収することは禁じられている。NAAの前身である空港公団は1996年まで本社は東京都にあった。不在地主であったことは明らかである。
 ところが、空港公団は市東さんの同意を得ず、何の補償もしないまま地主から農地を「買収」し、その事実を隠し15年も旧地主に地代を受け取らせていた。
 これらすべてが「農地はその耕作者みずからが所有することが最も適当である」という自作農主義の立場をとる農地法の精神に違反し、違憲・違法だ。誠実な小作耕作者である市東東市さんと孝雄さん親子に対するとんでもない侮辱だ。裁かれるべきはNAAの側だ。
 一審・千葉地裁の内田博久裁判長は、10人にのぼる証人を採用しておきながら、その結果をことごとく無視抹殺し、判決で触れることすらしなかった。
 さらに、農地の「買収」過程にかかわった浅子直樹元公団用地部長、法理哲二元公団用地部用地課長代理、黒野匡彦元空港公団総裁など必須不可欠な証人を採用せず、取り調べもしていないまま、反動判決を下ろしたのだ。東京高裁では徹底した審理が尽くされなければならない。
 7月28日、東京高裁を包囲するデモと裁判傍聴に全力で駆けつけよう。

 ※難民認定を取り消すなど極悪ヒラメ裁判長として悪名高い白石裁判長は8月2日付けで札幌高裁長官への「栄転」が発表された。28日のデモと裁判で徹底弾劾しよう。

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