2010年2月 1日

福嶋裁判 上告趣意書を提出 爆取デッチあげ暴く

週刊『前進』08頁(2425号8面2)(2010/02/01)

福嶋裁判 上告趣意書を提出
 爆取デッチあげ暴く

 1月12日、迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧と闘う福嶋昌男同志と弁護団は、福嶋同志の無実を完全に明らかにする上告趣意書を提出した。福嶋同志が最高裁に行って、「原判決を破棄し、無罪を確定せよ」と上告趣意書をたたきつけた。
 上告趣意書は、第1分冊187㌻ 、第2分冊162㌻、刑法学者の意見書と二つの筆跡鑑定書、関之沢林道の現地調査報告書などの資料を添付したものである。福嶋同志は、12年間の不屈の獄中闘争、デッチあげ指名手配以来の23年間の闘いの全成果の上に渾身(こんしん)の力で、自らの上告趣意書を書き上げたものである。弁護団も福嶋同志と一体となって、心血を注いで完成させた。
 何よりも09年の国労5・27臨大闘争弾圧裁判での暴処法無罪判決、法大無罪判決、法大弾圧の8学生全員の年内奪還という11月集会が切り開いてきた勝利の地平で「闘えば勝てる」という勝利の確信に満ちた上告趣意書である。
 一審及び高裁判決は、岩手借家と奈良県の橿原借家から押収したメモなどのデタラメな解釈で事実認定を行い、無実の福嶋同志に対して懲役12年もの重刑判決を強行した。断じて許すことはできない。これらのメモは、誰が、いつ、どこで、何のために書いたものか、まったく明らかではない。岩手借家とは、本件両事件の3カ月以上も後の1986年8月に賃貸を開始したものであり、本件両事件とはまったく関係がないし、福嶋同志は出入りしたこともない。
 岩手借家は「鍋爆弾」のために開設されたものであり、すべての押収物は「鍋爆弾」のための資料であり、押収されたメモはそれらのために書き写すなどした非オリジナルメモである。奈良県の橿原借家から押収したメモは、1989年に押収されたものであり、本件両事件とも岩手借家とも地理的にも時間的にも関係がない。
 また、判決は、本件両事件の準備のために「MS実験」なるものを静岡県の井川にある関之沢林道で行ったとデッチあげた。そこで、福嶋同志が先頭に立ち、弁護団も関之沢林道に何度も足を運び、地形や当時の植林状況や気温などを徹底的に調査した。そして、判決の言うところの「MS実験」場所と関之沢林道とは、地形、植林状況、気温などことごとく違うことを明らかにした現地調査報告書を作成して、上告趣意書に添付した。福嶋同志が無実であるからこそ、成し得たことだ。
 さらに、メモの筆跡は福嶋同志と別人であるという新たな鑑定書を、2通提出した。これで、一審と控訴審でそれぞれ提出した鑑定書とあわせて4通の鑑定書を提出して、同一筆跡とする誤った筆跡鑑定を質的にはもちろんのこと、量的にも凌駕(りょうが)した。最高裁は、原判決を破棄し、福嶋同志に無罪を言い渡す以外にない。
 職場で資本と闘って団結を拡大しよう。2・13集会こそ、民主党・連合政権打倒の突破口だ。団結の拡大で最高裁無罪判決を闘い取ろう。