福嶋同志の再審を請求 爆取弾圧 デッチあげを暴く新証拠

週刊『前進』06頁(2664号06面01)(2015/01/12)


福嶋同志の再審を請求
 爆取弾圧 デッチあげを暴く新証拠


 昨年12月26日、迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧と闘う福嶋昌男同志と弁護団は再審請求書を東京地裁刑事第3部に提出した。福嶋同志は2012年、懲役12年という重刑判決が確定し、同年5月から府中刑務所で下獄闘争を不屈に闘い抜いている。
 福嶋同志は無実だ。福嶋同志は国家権力によるデッチあげを暴くために獄中で闘い抜き、弁護団は再審の準備を着々と進めてきた。そして、ついに再審を請求したのだ。
 福嶋同志に対しては、「迎賓館・横田両事件」の共謀共同正犯として「爆発物取締罰則1条」が適用された。裁判所は、両事件後に開設された岩手借家から押収されたメモが両事件を「準備」するためのものであり、そのメモを福嶋同志が作成したとして有罪とした。しかし、メモは両事件とは無関係であり、完全なデッチあげだ。何よりも、メモは福嶋同志とはまったく無関係だ。
 検察は、メモの筆跡は福嶋同志のものだという「筆跡鑑定書」と、メモには福嶋同志の指紋が付着していたという「指紋鑑定書」を提出し、裁判所はそれを採用した。しかし福嶋同志は裁判当初から「メモなど書いていない。見たこともないしさわったこともない」と一貫して訴えている。
 激しい裁判闘争が闘われたが、裁判所は「(検察が提出した)筆跡鑑定は指紋鑑定のような『万人不同』を証明する証拠能力はない」ことを認めながら、検察の「指紋鑑定書」にもとづき、メモの筆跡は福嶋同志のものであると認定した。
 警察の指紋鑑定は、法曹界では絶対的な証拠とされている。「指紋鑑定で指紋が一致すれば犯人だ」というのが常識となっている。裁判所は、この誤った常識に依拠して、メモを作成したのは福嶋同志だと強弁して有罪判決を出したのだ。しかし、筆跡と指紋をめぐって控訴審、上告審と激烈に闘われ、検察・裁判所を完全に追い詰めた。
 再審請求では、福嶋同志の無実を証明する筆跡鑑定と指紋鑑定の新証拠を提出した。
 筆跡鑑定については次のように行われた。筆跡鑑定の権威である大学名誉教授が、23枚のメモの原本を解像度のきわめて高いスキャナーでパソコンに取り込んだ。対照資料となる福嶋同志の筆跡資料は、メモの作成時期に最も近い東京拘置所での未決勾留時代に福嶋同志が作成した学習ノートを新たに加えた。こうして筆跡を対照した結果、メモと福嶋同志の筆跡資料は「別人の筆跡」と結論づけたのである。
 新証拠の指紋鑑定書検証報告書について。検察が提出した「指紋鑑定書」の指紋画像を最新の画像処理ソフトを駆使して解析した。さらに、二つの指紋画像を同一または類似したものかどうかを特定する方法で一致度を検証した。そして、「指紋鑑定書」の誤りを指紋画像上で具体的に指摘し、またメモの指紋と福嶋同志の指紋との一致度を具体的な数値で明らかにした。
 結論は、メモに付着していた指紋と福嶋同志の指紋が「一致する」という鑑定は誤っており、メモの指紋は福嶋同志の指紋ではないというものだった。
 これら二つの新証拠は、福嶋同志の無実を明らかにする「新規かつ明白な新証拠」である。裁判所は福嶋同志を直ちに解放し、再審を行え!
 時代は大恐慌と戦争、すなわちプロレタリア世界革命の時代に突入した。国家権力による治安弾圧との闘いがきわめて重要になっているのである。
 28年間、爆取デッチあげ弾圧と不屈・非転向で闘い抜いてきた須賀武敏・十亀弘史・板垣宏同志と福嶋同志は、戦争と改憲の安倍政権と真っ向勝負している。3同志の上告審闘争も福嶋再審闘争も、これからが正念場だ。ドシドシ補充書を提出して、大衆的申し入れ行動を組織し、徹底的に裁判所を攻めよう。そして勝利をもぎりとろう。

------------------------------------------------------------
迎賓館・横田爆取デッチあげ弾圧 1986年4月米軍横田基地に、5月にはサミット歓迎式典開催中の迎賓館に飛翔弾が発射された。震え上がった国家権力は87年に須賀・十亀・板垣同志を、93年に福嶋同志を爆発物取締罰則違反容疑で逮捕・起訴。04年、3同志に無罪判決。検察が控訴し10年に逆転有罪判決。現在上告審闘争中。

このエントリーをはてなブックマークに追加