星野闘争 面会・手紙国賠控訴審が結審 5・28暁子さん面会不許可弾劾

週刊『前進』08頁(2685号06面01)(2015/06/15)


星野闘争
 面会・手紙国賠控訴審が結審
 5・28暁子さん面会不許可弾劾

(写真 徳島刑務所に面会に訪れた暁子さん【5月26日】)


 5月20日、東京高裁第9民事部(奥田正昭裁判長)で面会・手紙国賠控訴審の第3回裁判が開かれて結審した。
 この裁判はこれまで判決延期、弁論再開という異例の展開となった。この間に被告・国は、星野文昭同志と再審弁護人が立ち会いなし、回数外で接見する権利を認めた一審判決を覆そうと悪あがきを続け、東京地裁裁判長・笠井之彦が昨年10月に出した極悪判決を新たに証拠として提出してきた。笠井判決は、受刑者と再審弁護人の接見をわずか25分に制限した上、看守の立ち会いまで付けた行為を適法と認めた許しがたいものである。
 これを粉砕するために、原告側は、「準備書面(2)」「準備書面(3)」と原告の陳述書を提出した。「準備書面(2)」は、星野同志と再審弁護人は、立ち会いなし、時間制限なし、面会回数の制限外で接見する権利を持っていることを鮮明にし、被告・国の主張を完全に打ち破った。再審闘争を闘うために、星野同志と弁護人との秘密交通権は絶対的に保障されなければならない。新たな証拠として、名古屋刑務所が受刑者と再審弁護人の接見を「回数オーバー」として不許可としたことを違法と認めた今年3月の名古屋地裁判決を提出した。
 「準備書面(3)」は、受刑者が獄外の友人と交流するのは人間的権利であり、それは完全に保障されるべきであること、特に星野同志は、獄中40年を闘いながら再審を請求しており、再審闘争には獄外の救援運動が不可欠であるから、友人・支援者との自由な面会が保障されるべきであることを強く主張した。
 星野暁子さんが陳述書を朗読し、「2010年9月17日、楽しみにしていた文昭との結婚記念日の面会が、突然不許可になった日の悔しさを忘れることはできません」と、心底からの怒りを表明し、裁判官を圧倒した。
 5月28日、徳島刑務所はまたまた暁子さんの面会を不許可にした。22日の酒井健雄弁護人の接見を一般面会扱いにして、面会回数にカウントしたからだ。昨年7月の東京地裁判決では、徳島刑務所が弁護人の面会を理由に暁子さんの面会回数を削減したことを違法とし、賠償支払いを命じている。それを無視した徳島刑務所の暴挙を断じて許すことができない。
 新たな面会不許可を弾劾し、面会・手紙国賠の全面勝利をかちとろう。9月16日の判決に大結集しよう。
 国家権力の弾圧・不正義に立ち向かう星野同志と暁子さんの不屈性と人間的輝きは、労働者階級人民に勇気と希望を生み出している。絵画展は沖縄をはじめ各地で大成功している。安保法制粉砕、沖縄基地建設阻止と一体で絵画展をはじめ星野闘争を全国で大胆に進めよう。
 9・6徳島刑務所包囲闘争に全国から大結集し、星野同志を絶対に奪還しよう。

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面会・手紙国賠 2010年5月以降、徳島刑務所は7人の友人面会を次々と不許可にし、9月には親族である暁子さんの面会まで不許可にした。また、暁子さんが星野同志に送った手紙9通を墨塗りにした。これに対する国家賠償を求めて8人の原告が11年11月に提訴。昨年7月18日、東京地裁は、暁子さんの面会不許可と手紙2通の墨塗りの違法性を認め被告・国に賠償支払いを命じた。原告側、被告側双方が控訴し争っている。

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