新やぐら裁判 農地法違反を追及 NAAの土地取得は無効

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週刊『前進』04頁(2827号03面03)(2017/03/13)


新やぐら裁判
 農地法違反を追及
 NAAの土地取得は無効


 3月6日、千葉地裁民事第2部(内田博久裁判長)で、新やぐら裁判の弁論が開かれた。
 農地法裁判では、市東孝雄さんに対して天神峰農地に建つやぐらや看板などを撤去せよという判決が出された。だがこれらの工作物は反対同盟の所有であり、市東さん個人の所有ではない。このずさんな判決に乗っかったまま最高裁の上告棄却決定も出された。その一方でNAAが、工作物が反対同盟の所有物であることを居直り的に認め、反対同盟に明け渡しを求めて起こしたのがこの新やぐら裁判だ。
 午前10時30分に開廷し、反対同盟顧問弁護団の西村正治弁護士がNAA側準備書面に対する反論を行った。
 NAAは、「離作補償」額の算定について、それが賃借権の収用(耕作権を奪うこと)を想定した計算であることを初めて認めた。このことは実質的に公用収用に伴う補償であると認めたということだ。公用収用の場合、「完全な補償」を支払うことによってはじめて財産を取得できるという原則から前払いでなくてはならない。さらに、不在地主が小作地を所有することを禁じている農地法第6条に違反するとの指摘に対し、NAAは「用地取得が計画通りに進まなかったからだ」と弁解するが、こんな主張が認められたら企業の好き勝手な農地取得が可能となり、自作農主義の農地法の原則が破壊される。NAAは転用計画もなく農地を15年も保有し、耕作させ地代を取っていたことから違法性は明らかだ。----西村弁護士は明快にNAAの主張を粉砕した。
 その後、千葉県弁護士会館で報告集会が開かれた。反対同盟事務局の萩原富夫さんが、「これから市東さんの農地への強制執行に反対する署名運動などの大衆的な闘いを住民とともに進めていきたい。やぐらは市東さんの農地の中にある。農地を取らせない闘いの一環です」と訴えた。続いて弁護団全員から、NAAの矛盾を突き徹底的に攻める決意が語られた。
 動労千葉の滝口誠さんは3日間のストライキへの支援に感謝を述べた。
 最後に決戦本部長の太郎良陽一さんが「力強い未来をひらく闘いをやろう」と訴え、3月18日に成田市公津の杜で行われる映画「襤褸(らんる)の旗」上映会と、3・26全国総決起集会への大結集を呼びかけた。

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三里塚裁判日程
◎耕作権裁判
 4月24日(月)午前10時30分 千葉地裁
      (傍聴券抽選のため30分前に集合)

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