勾留延長弾劾!A同志奪還へ

週刊『前進』04頁(3168号04面02)(2020/11/02)


勾留延長弾劾!A同志奪還へ


 10月22日、「免状不実記載・同行使」容疑をでっち上げられ12日に不当逮捕されたA同志の勾留理由開示公判が東京地裁で行われた。
 A同志は、自動車運転免許の更新の際に住居である前進社の住所を申請書の住所欄に記載した。前進社に届いたA同志あての特別定額給付金の申請書に免許証のコピーを添付して提出した。ところが、警視庁はA同志がうその住所で申請したと決めつけて逮捕し、小松川警察署に勾留している。絶対に許せない。
 開示公判では、弁護人が「A同志は前進社に住んでいるのになぜうそだというのか。警察官が前進社を出たA同志を尾行し、1人になった所で逮捕したことなどの客観的事実をどのように判断したのか。釈明せよ」と、裁判官に迫った。
 裁判官とは、勾留状を発付した東京地裁刑事第14部の遠藤圭一郎裁判官だ。遠藤裁判官は、弁護人の求釈明に「証拠の内容に関わるから」とほとんど答えず、「通常逮捕だった」とだけ答え、でっち上げではないとの態度に終始した。そして、A同志の勾留を11月2日まで延長する決定を行った。こんなデタラメな決定をどうして許せるか!
 連日の長時間にわたる取り調べや転向強要に完全黙秘・非転向を貫くA同志の闘い、奪還に向けた霞が関でのビラまきや小松川警察署へのA同志激励行動は国家権力を追い詰めている。11・1集会への大結集をかちとり、その力でA同志を奪還しよう。
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