東拘が非人間的な処遇改悪 大坂同志「未決9年」許すな
東拘が非人間的な処遇改悪
大坂同志「未決9年」許すな

1971年11月に沖縄返還協定批准を阻止しようと闘い、「殺人罪」でっち上げで懲役20年の一審有罪判決を受け不当に勾留され続けている大坂正明同志を一刻も早く奪還しなければならない。大坂同志は、東京拘置所の独房で自由を奪われているだけでなく、獄中処遇が日々悪化している。
大坂同志が指摘していることは、以下の通りだ。
①光熱費の高騰対策として強行されている「節電」で、平日の昼間午後0時15分から1時まで45分間、土日祝日は2時45分まで2時間半に及ぶ消灯。この時間は夜間用の小さな電球が点灯されるのみで、読書がつらくなり、心も暗くなる。
②昨年9月から40日間、西日を遮るためのカーテンが設置され、24時間閉めっぱなしになった。居室にいて見えるものはルーバーの隙間からのわずかな空だけだったのに、それすら見えなくなり、「自然的なものは一切なくなる」。①の消灯時間には暗い室内で過ごすことを強制される。「曇りや雨の日はもはや人権侵害を通り越して、虐待のレベル」と弾劾している。
③昨年10、11月ころから週3回の入浴日の室外運動がなくなった。それまでは平日は毎日、室外運動があった(ただし、第2、第4木曜日は「矯正指導日」で室外運動なし)。上図のように、これまでは4週間で18回の室外運動の機会があったのに、6回になってしまった。3分の1に減ってしまったのだ。室外運動のない日は30分間の室内運動があるが、何よりも室内では日光浴ができない。
日本弁護士連合会が2006年3月、東京拘置所長あてに発した勧告書では、「被拘禁者に対しては最低1日1時間の運動の機会を与えること」としている。現状は、この勧告と著しく乖離(かいり)している。
でっち上げ逮捕から9年にも及ぶ未決勾留で、大坂同志は日帝権力の拷問的弾圧にさらされている。
日帝国家権力は、同じ沖縄闘争ででっち上げ「殺人罪」で無期懲役の星野文昭同志の病気にまともな治療をせず放置した揚げ句、手術後のケアをなおざりにして殺した。その明確な責任を認めて東京地裁は、国に賠償命令の判決を下した。二度とこんな権力犯罪を許してはならない。大坂同志に対する許しがたい処遇を止めなければならない。