新やぐら裁判 NAAは文書提出せよ 「抗告」で審理止まる

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週刊『三里塚』02頁(1011号02面02)(2019/03/11)


新やぐら裁判
 NAAは文書提出せよ
 「抗告」で審理止まる


 3月4日(月)に予定されていた新やぐら裁判は、期日取り消しにより弁論が延期となった。
 千葉地裁・内田博久裁判長が、反対同盟顧問弁護団が要求していた文書提出命令の申し立てを却下したため、弁護団はただちに抗告手続きを行い、東京高裁に理由書を提出。高裁での決定が出るまでは裁判を行わないよう期日取り消しを申し立てた。千葉地裁がこれを認めたため弁論が延期となったのだ。
 この裁判は、市東孝雄さん宅前の天神峰農地に反対同盟が建てたやぐらや看板についてNAAが撤去を求めたものだ。
 しかし、NAAには撤去を求める権利はない。NAAの天神峰農地「取得」は違法であり、地主ではないからだ。そのことを裏付ける文書が今回弁護団が提出を求めている空港公団(NAAの前身)と地主・岩澤和行との間で作成された交渉記録などの関連文書すべてである。
 空港公団は小作地のまま農地を岩澤から「買収」し、耕作者である市東家には秘密にして、岩澤に地主を名乗らせて小作料を集金するという詐欺行為を積極的に行うことを合意した。
 「買収」当時、空港建設反対で移転を拒む農家が複数あり、天神峰農地の空港への転用の見込みはなかった。したがってこの「買収」は相当長期間にわたって小作地とすることを意図し目的としたものである。であれば小作人である市東家の同意のない売買は農地法3条により無効である。
 これは買収過程に関する記録が提出されれば明らかになる事実である。
 逆にもし、このような「買収」が合法だとすれば、転用の現実性がなくても、何十年後にあるかもしれないと言いさえすれば、土地の取得が自由に出来ることになるではないか。こんなものが認められていいはずがない。
 NAAが隠し持つすべての文書を提出させよう!
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