明日も耕す 農業問題の今 種を採るのは農民の権利 種苗法改悪阻止しよう

週刊『三里塚』02頁(1051号02面05)(2020/11/09)


明日も耕す 農業問題の今
 種を採るのは農民の権利
 種苗法改悪阻止しよう


 種苗法の改悪案は、先の通常国会に提出されたものの、検察庁法改悪問題が怒りの的となり、審議に入ることもできなかった。だが、10月26日から始まった臨時国会で、菅政権は種苗法の改悪を強行しようとしている。

 種苗法改悪とは何か。まずは種子法と種苗法について、あらためておさらいしたい。
 種子法は米、麦、大豆など主要食料の安定生産と普及を「国が果たすべき役割」と定め、都道府県に対して種子の生産・普及に責任をもたせる法律だが、「民間の参入を阻害している」として、2年前に廃止された。
 これに対し、種苗法は種を開発した人の権利を守る法律だ。その上で、農民の種採りの権利も認めて、農家の自家増殖(採種)は原則OKとしていた。それを今回の改悪では、原則禁止に変えてしまおうとしている。
 農水省は、優良品種の海外流出を防ぐためにも、農家の自家増殖を許諾制(原則禁止)にしなくてはいけない。しかし、ほとんどの農家には影響しないと説明する。「海外流出を防ぎたい農家は賛成、自家増殖を制限されたくない農家は反対」のような構図で、国会閉会中も各所で様々な論議が行われた。10月21日には日弁連が種苗法改正の早期成立を求める意見書を出している。
 流出を防ぐというのなら、海外において品種登録(育成者権の取得)を行うことが唯一の対策で、過去に農水省も認めている。だが、この論議は細かい話になると、なかなかわかりにくい。

自家採種を禁止

 大事なことは、種をつくった人の権利を守るといっても、そこには企業が含まれる、その大本命はグローバル・アグリ企業だということだ。
 種子法の廃止で公共の種子をやめさせ、それとセットで、これまで国と県が開発した種は民間企業に譲渡せよという法律(農業競争力強化支援法)ができた。今回の種苗法改悪で無断自家採種が禁止になれば、この先、企業がつくった種を買わないと生産・消費ができなくなるというのが一連の流れなのだ。
 どんなに高くても、あるいは遺伝子組み換えやゲノム編集の種でも受け入れざるを得なくなる。
 こうした流れは、世界で多くの事例がある。
 例えば、コロンビアでは種苗法が改定されて登録品種の自家増殖が禁止されたあと、農産物の認証法が改定された。そして、認証のない種子による農作物の流通が実質的にできなくなり、在来種が排除された。グローバル・アグリ企業の戦略で、類似の動きは中南米各国で起こっている。

企業が種を支配

 では、日本政府がグローバル・アグリ企業の圧力を受け入れたのかと言えば、そうではない。
 農水省は2015年に策定した「知財戦略2020」で、「農業とは情報産業である」と述べて種苗の知的所有権を強めるために品種登録を大幅に増やした。日本の品種を知財として世界に売りつける形で、日本もグローバル種子競争に参入しようという戦略だ。
 そのためにも企業が種を支配できるしくみが自国においても必要で、それをスタンダードとして他国に押しつけようというものだ。
 これは、アジアの諸国との貿易協定締結の動きと一体で進んでいる。種苗法改悪の狙い、自家採種禁止の狙いは企業による種の支配だ。命の源である種を金もうけの道具にして利益を争うなど許せない。今国会での種苗法改悪を阻止しよう。 
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