動労西日本 解雇撤回訴訟 控訴審闘争に突入 雇い止め・不当処分撤回せよ

週刊『前進』06頁(2662号03面02)(2014/12/22)


動労西日本 解雇撤回訴訟
 控訴審闘争に突入
 雇い止め・不当処分撤回せよ


 動労西日本の山田和広書記長に対してJR西日本が行った不当な処分と雇い止め解雇の撤回を求める裁判の控訴審第1回口頭弁論が、12月15日、東京高裁第5民事部(大竹たかし裁判長)で行われた。
 JR西日本は2009年11月、山田書記長が職場の岡山駅で同僚に動労西日本のビラを渡したことを理由に訓告処分を出し、同年12月にはごく短時間の遅刻を口実に戒告処分を発令、翌10年3月に雇い止め解雇を強行した。山田書記長は当時、09年9月に再建された動労西日本の副委員長として契約社員制度撤廃の闘いの先頭に立ち、青年労働者へのオルグ活動を粘り強く進めていた。JR西日本の不当処分と雇い止め解雇は、この闘いを押しつぶそうとした不当労働行為だ。
 動労西日本はこれを撤回させるために労働委員会に申し立て、岡山県労働委員会はビラ配布に対する訓告処分と遅刻を口実とする戒告処分を不当労働行為と認定する命令を、中労委はビラ配布に対する訓告処分に限って不当労働行為とする命令を出した。いずれも山田書記長への雇い止め解雇を容認した反動命令だ。
 この中労委命令に対して、動労西日本とJR西日本の双方がその取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした。今年8月、東京地裁は、訓告処分の不当労働行為性をも否定して動労西日本の訴えを全面的に棄却する超反動判決を出した。
 その内容は、労働組合の団結権と活動を全面否定する許しがたいものだった。判決は、ビラを封筒に入れて休憩時間や業務終了後に同僚に手渡した山田書記長のビラ配布活動を、「平穏な方法で行われた」と認定した。
 ところが判決は、ビラの内容をことさら問題にし、「国鉄1047名問題について、政治解決に絶対反対する旨の主張が掲げられ」ており、「同問題は尖鋭(せんえい)な対立の残る問題」だから、ビラ配布は「労働組合間の対立をあおり、職場秩序を乱すおそれを生じさせる」もので、「処分は相当」と言い放った。国鉄解雇撤回の訴えは、JRやその手先となって分割・民営化を推進したJR連合などの御用労組の意に反するから許されないというのだ。
 だが、この判決は2010年4・9政治和解を打ち破って継続された1047名闘争へのJRと反動司法の恐怖の表れだ。契約社員だった山田書記長が、非正規職を生み出した原点にある国鉄分割・民営化と1047名解雇に反撃したことが敵を震え上がらせたのだ。1枚のビラがJR職場に激動をもたらすことにJRはおびえている。
 この日の裁判で組合側は、JR西日本の主張にさらに反論すると宣言して、東京高裁の早期結審策動を打ち砕いた。次回期日は来年2月2日午前11時40分から。
 1047名解雇撤回とともに山田書記長への雇い止め解雇を粉砕しよう。国鉄解雇撤回の10万筆署名を達成し、「動労総連合を全国に」の実践に打って出よう。
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